土地売却に必要な書類は?入手方法もご紹介!
土地の売却にはさまざまな書類が必要になります。
専門的な書類や取得までに時間がかかる書類もあるので、土地の売却を検討中の方は事前に必要書類をチェックしておきましょう。
この記事では、土地売却に必要な書類や紛失してしまったときの対処法などをご紹介していきます。
土地売却時に必要な書類
◇身分証明書
売主の本人確認書類です。売却する土地が共有名義の場合は共有者全員の本人確認書類が必要となります。
証明書は以下のような書類を準備します。
・運転免許証
・健康保険料
・パスポート
・マイナンバーカード
・写真付き住民基本台帳カード
◇実印と印鑑証明書
売主本人の実印と印鑑証明書本が必要です。これらも土地が共有名義になっている場合は共有者全員分が必要になります。
発行から3ヶ月以内のものしか使用できないの、取得のタイミングには気を付けてください。
◇住民票
売主の現住所が登記上の住所と違う場合のみ用意する必要があります。
こちらも3ヶ月以内に取得したものを用意しましょう。
◇固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
固定資産税の納税額や評価額が記載されている書類です。
固定資産税の確認や移転登記の登録免許税の算出に必要になります。
固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に課されるため、取得日に応じて負担額が調整されます。
紛失してしまった場合は、市区町村の窓口で発行できます。
◇登記識別情報(登記済権利書)
登記された名義人がその土地の所有者であることを正式に記した書類です。
平成17年に法改正がされたことにより、登記済権利書は廃止されています。土地取得時期が平成17年以降なら、登記識別情報を準備することになります。
登記識別情報は再発行がされません。そのため紛失してしまった場合は、別の手段で本人確認を行う必要があります。具体的には下記の通りです。
・事前通知制度
法務局から申請人に対して「登記申請がなされたこと」および「ご本人が確かに登記を申請した旨を申し出る旨」を通知する書面を郵送し、一定期間内に、登記名義人から間違いない旨の申し出があったときにはじめて登記を実行する制度です。
・資格者代理による本人確認の提供
司法書士や弁護士などによる有資格者が申請人と面談し、本人に間違いがないことを確認し本人確認情報を作成し、法務局に提出することで上記の事前通知の手続きを省略することができます。
・公証人による本人確認
公証役場へ赴き、登記の委任状について、公証人から申請人が本人であることを確認するために必要な認証がなされ、登記官がその内容を相当と認めるときに登記が実行される制度です。
上記の手続きを行うことにより、登記識別情報は不要になりますが、いずれも時間や手間、司法書士報酬などの費用もかかってくるため登記識別情報は紛失しないように注意しましょう。
◇土地測量図・境界確認書
土地の売買には「㎡単価×面積」で価格を決めるケースもあり、売却の対象地について土地面積や隣地境界線をはっきりさせる必要があります。
土地測量図については法務局で取得可能ですが、境界確認書は公的に保管されているわけではないので、測量会社に問い合わせが必要です。
◇銀行口座の通帳
不動産売買の取引は一般的に金融機関への口座振込になります。希望する金融機関の銀行口座の通帳を用意しましょう。
まとめ
上記以外にも必須ではないがあった方がよい書類など、不動産の売却に必要になる書類は多岐にわたります。
普段使うことのない専門的な書類が多く、準備するのにも手間や時間がかかります。
土地売却を検討しているのなら、まずは早めに不動産会社に相談することをおすすめします。
アオイ建設では、土地の買い取りも行っています。
土地売却をお考えでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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